遠隔健康医療相談とは
- 【読み】 えんかくけんこういりょうそうだん
- 【呼称】 -
概要
平成30年3月に作成され、厚生労働省が令和4年1月に改訂した「オンライン診療の適切な実施に関する指針」によると、
遠隔健康医療相談は医師が行う場合と医師以外が行う場合に分けられ、
医師が行う場合は
「遠隔医療のうち、医師ー相談者間において、情報通信機器を活用して得られた情報のやりとりを行い、患者個人の心身の状態に応じた必要な医学的助言を行う行為。相談者の個別的な状態を踏まえた診断など具体的判断は伴わないもの。」
医師以外が行う場合は
「遠隔医療のうち、医師以外の者ー相談者間において、情報通信機器を活用して得られた情報のやりとりを行うが、一般的な医学的な情報の提供や、一般的な受診勧奨に留まり、相談者の個別的な状態を踏まえた疾患のり患可能性の提示・診断等の医学的判断を伴わない行為。」
と定義されています。
引用:「オンライン診療の適切な実施に関する指針」 厚生労働省 P.6
本指針に記載されている具体例
(1)一般的対処法の相談
教員がオンライン上で学校医に生徒が嘔吐した場合の一般対処法を相談する場合も遠隔健康医療相談に含まれます。
(2)子ども医療電話相談事業(旧)小児救急電話相談事業(#8000)
休日や夜間の急な子どものケガや病気に対する家族の判断を、小児科医師・看護師等が電話相談によって支援する事業です。
事業実施状況と電話番号は以下の厚生労働省のホームページで確認できます。
(3)受診する前の相談
受診するかしないかの判断が難しい場合やどの診療科に受診すればいいのか分からない場合に、医療に関する一般的なアドバイスを遠隔医師より提供します。例えば、「発疹がある場合は皮膚科を受診してください」のようにあくまで一般的な情報提供に留め、相談者個別の状態に応じた医師の判断を伴わないことに注意してください。
個別クリニック等の運用事例
(1)認知症相談
認知症の相談を遠隔医師により実施します。対面診療の場合は患者本人が同席しないと診察することができませんが、認知症相談であれば認知症の疑いがある本人には知られずに相談することができます。この場合は、一般的な情報提供や受診勧奨に留まるよう留意してください。
(2)バイタルデータのモニタリング
高齢者に歩数計を配布し、歩数計のデータと体重・血圧のデータをサーバーなどに登録します。医師等は蓄積されたデータを見ながら、歩行や食事のアドバイスを遠隔で実施します。
上記のような相談が「遠隔健康医療相談」の例になります。
なお「オンライン診療の適切な実施に関する指針」では遠隔健康医療相談について適用対象とはされていません。ですが、相談者の個別的状態に応じた医学的判断を含む行為が行われないようマニュアルを作成し、その遵守状況をモニタリングすることが望ましいとされています。
【参考文献】
厚生労働省 「オンライン診療の適切な実施に関する指針(案)」(平成30年3月)
厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(令和元年7月改訂)
厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(令和4年1月改訂)
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