てんかん指導料とは

  • 【読み】 てんかんしどうりょう
  • 【呼称】 -

概要

小児科、神経科、神経内科、精神科、脳神経外科又は心療内科を標榜する保険医療機関において、その標榜する診療科を担当する医師が、てんかん(外傷性のものを含む。)の患者(入院中を除く)に対して、治療計画に基づき療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定できます。

また、令和4年度の診療報酬改定において、オンライン診療料の撤廃に伴い、情報通信機器を用いた場合の評価の見直しが行われ、個別の医学管理料については、対面診療の約87%で算定可能となりました。

その他の詳細や注意事項は、厚労省, 診療報酬の算定方法の一部を改正する件,令和4年厚生労働省告示第54号, 別表第一 PDF[3,379KB] , P.209)の原文をご参照下さい。

 

診療報酬

てんかん指導料

250点/月

 

てんかん指導料(情報通信機器を用いた場合)

218点/月

 

算定対象の患者

厚生労働省が2022年1月に改訂した「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の改定に準じて、オンライン診療を行える対象疾患も広がります。

具体的には、日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診に適さない症状」(「日本医学会連合 オンライン診療の初診に関する提言」に記載)などを参照して、医師がオンライン診療が可能かどうかを判断し、当該診療が指針に沿った適切な診療であったことを診療録および診療報酬明細書の摘要欄に記載する必要がありますので、ご確認ください。

 

【参考文献】
リンク情報は、2022年4月現在のものです。なお、算定要件の詳細については原文をご確認の上、ご自身の責任によってご利用ください。
厚労省, 診療報酬の算定方法の一部を改正する件,令和4年厚生労働省告示第54号, 別表第一医科診療報酬点数表 PDF[3,379KB] ,P.77
日本医学会連合 オンライン診療の初診に関する提言(2021年6月1日版)」

更新日:2022年4月1日(令和4年の診療報酬改訂に関する情報を追加致しました。)

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