難病外来指導管理料とは

  • 【読み】 なんびょうがいらいしどうかんりりょう
  • 【呼称】 -

概要

入院中の患者以外の患者で、厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、治療計画に基づき療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定できます。

また、令和4年度の診療報酬改定において、オンライン診療料の撤廃に伴い、情報通信機器を用いた場合の評価の見直しが行われ、個別の医学管理料については、対面診療の約87%で算定可能となりました。

その他の詳細や注意事項は、厚労省, 診療報酬の算定方法の一部を改正する件,令和4年厚生労働省告示第54号, 別表第一 PDF[3,379KB] , P.209)の原文をご参照下さい。

 

診療報酬

難病外来指導管理料

270点/月

難病外来指導管理料(情報通信機器を用いた場合)

235点/月

 

算定対象の患者

厚生労働省が2022年1月に改訂した「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の改定に準じて、オンライン診療を行える対象疾患も広がります。

具体的には、日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診に適さない症状」(「日本医学会連合 オンライン診療の初診に関する提言」に記載)などを参照して、医師がオンライン診療が可能かどうかを判断し、当該診療が指針に沿った適切な診療であったことを診療録および診療報酬明細書の摘要欄に記載する必要がありますので、ご確認ください。

 

留意事項

・特定疾患療養管理料、皮膚科特定疾患指導管理料を算定している患者については算定できません。

・退院した患者に対して退院の日から起算して1月以内に指導を行った場合における当該指導の費用は、入院基本料に含まれます。

・初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該初診の日から1月以内に行った指導の費用は、初診料に含まれます。

・人工呼吸器管理の適応となる患者と病状、治療方針等について話し合い、当該患者に対し、その内容を文書により提供した場合は、人工呼吸器導入時相談支援加算として、当該内容を文書により提供した日の属する月から起算して1月を限度として、1回に限り、500点を所定点数に加算できます。

・厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、難病外来指導管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、235点を算定できます。

【参考文献】
リンク情報は、2022年4月現在のものです。なお、算定要件の詳細については原文をご確認の上、ご自身の責任によってご利用ください。
厚労省, 診療報酬の算定方法の一部を改正する件,令和4年厚生労働省告示第54号, 別表第一医科診療報酬点数表 PDF[3,379KB] ,P.77
日本医学会連合 オンライン診療の初診に関する提言(2021年6月1日版)」

更新日:2022年4月1日(令和4年の診療報酬改訂に関する情報を追加致しました。)

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