在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料とは

  • 【読み】 ざいたくじぞくようあつこきゅうりょうほうしどうかんりりょう
  • 【呼称】 -

概要

在宅持続陽圧呼吸療法を行っている患者(入院中の患者を除く)に対して、在宅持続陽圧呼吸療法に関する指導管理を行った場合に算定できます。また、治療の開始後最長2か月間の治療状況を評価し、当該療法の継続が可能であると認められる症例についてのみ、引き続き算定の対象となります。

 

診療報酬

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料1

2,250点

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2

250点

 

算定対象の患者

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料1

以下の全ての基準に該当する在宅患者

・慢性心不全患者のうち、医師の診断により、NYHAⅢ度以上であると認められ、睡眠時にチェーンストークス呼吸がみられ、無呼吸低呼吸指数が 20 以上であることが睡眠ポリグラフィー上確認されているもの

・CPAP 療法を実施したにもかかわらず、無呼吸低呼吸指数が 15 以下にならない者に対してASV 療法を実施したもの

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2

以下の1から3までのいずれかの基準に該当する患者

・慢性心不全患者のうち、医師の診断により、NYHAⅢ度以上であると認められ、睡眠時にチェーンストークス呼吸がみられ、無呼吸低呼吸指数が 20 以上であることが睡眠ポリグラフィー上確認されているもので、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料1の対象患者以外に ASV 療法を実施した場合

・心不全である者のうち、日本循環器学会・日本心不全学会による ASV 適正使用に関するステートメントに留意した上で、ASV 療法を継続せざるを得ない場合

・以下の1から3までの全ての基準に該当する患者。ただし、無呼吸低呼吸指数が 40以上である患者については、2の要件を満たせば対象患者となる。

1.無呼吸低呼吸指数(1時間当たりの無呼吸数及び低呼吸数をいう。)が 20 以上

2.日中の傾眠、起床時の頭痛などの自覚症状が強く、日常生活に支障を来している症例

3.睡眠ポリグラフィー上、頻回の睡眠時無呼吸が原因で、睡眠の分断化、深睡眠が著しく減少又は欠如し、持続陽圧呼吸療法により睡眠ポリグラフィー上、睡眠の分断が消失、深睡眠が出現し、睡眠段階が正常化する症例

【参考文献】
リンク情報は、2022年3月現在のものです。なお、算定要件の詳細については原文をご確認の上、ご自身の責任によってご利用ください。
厚生労働省, 診療報酬の算定方法の一部を改正する件,令和4年厚生労働省告示第54号, 別表第一(医科診療報酬点数表),P.130
厚生労働省,診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示)別表第1(医科点数表)<第2章>在宅医療令和2年厚生労働省告示第57号 別表第1(医科点数表)<第2章>在宅医療 P.3以降
更新日:2022年4月1日(令和4年の診療報酬改訂に関する情報を追加致しました。)

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