在宅酸素療法指導管理料とは
- 【読み】 ざいたくさんそりょうほうしどうかんりりょう
- 【呼称】 -
概要
在宅酸素療法を行っている患者(入院中の患者を除く)に対して、在宅酸素療法に関する指導管理を行った場合に算定できます。
診療報酬
1 チアノーゼ型先天性心疾患の場合
520点(令和8年度改定項目〔C103〕に変更なし・現行どおり維持)
2 その他の場合
2,400点(令和8年度改定項目〔C103〕に変更なし・現行どおり維持)
遠隔モニタリング加算について
在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外であって、チアノーゼ型先天性心疾患以外の患者について、前回受診月の翌月から今回受診月の前月までの期間、遠隔モニタリングを用いて療養上必要な指導を行った場合は、遠隔モニタリング加算として150点/月(当該期間の月数を乗じる。指導を行った月に限り2か月を限度)を算定できます。詳しくは遠隔モニタリング加算とはをご参照ください。
算定対象の患者
厚生労働省が改訂した「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(令和8年4月一部改訂)に準じて、オンライン診療を行える対象疾患が定められています。
具体的には、日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診に適さない症状」(「日本医学会連合 オンライン診療の初診に関する提言」に記載)などを参照して、医師がオンライン診療が可能かどうかを判断し、当該診療が指針に沿った適切な診療であったことを診療録および診療報酬明細書の摘要欄に記載する必要がありますので、ご確認ください。
参考文献
リンク情報は、2026年7月現在のものです。なお、算定要件の詳細については原文をご確認の上、ご自身の責任によってご利用ください。
・厚生労働省「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(令和8年厚生労働省告示第69号)別表第一 医科診療報酬点数表
・厚生労働省「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発0305第6号)
・日本医学会連合 オンライン診療の初診に関する提言
更新日:2026年7月(参考文献を令和8年厚生労働省告示第69号・保医発0305第6号へ更新し、遠隔モニタリング加算への言及を追加しました)
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