医療法 第一条の二の2とは

  • 【読み】 いりょうほう だいいちじょうのにのに
  • 【呼称】 -

概要

医療法(昭和23年法律第205号)は国民の健康の保持に寄与することを目的とした法律です。医療法第一条の二に医療の基本理念、第一条の二の2には医療提供場所が規定されています。医療法第一条の二の2は厚生労働省が平成30年3月に取りまとめた「オンライン診療の適切な実施に関する指針」のうち、患者の所在の考え方・最低限遵守する事項に適応されています。

患者の所在の考え方については、

・「病院、診療所等の医療提供施設又は患者の居宅等で提供されなければならない」という文言において、オンライン診療でも同様の考え方であること
・患者のプライバシーに配慮すること
・清潔が保持され、保安上安全が認められるような場所であること

などが規定されており、最低限遵守する事項については、

・対面診療が行われる場合と同等に、清潔かつ安全でなければならないこと
・プライバシーを保つため、患者が物理的に外部から隔離されていること
・オンライン診療であっても、特定多数の人に対して提供する場合には、診療所の届出を行うこと

などが規定されています。

 

以下原文です。

医療提供場所

医療法(昭和23年法律第205号)(抄)

第1条の2(略)
2 医療は、国民自らの健康の保持増進のための努力を基礎として、医療を受ける者の意向を十分に尊重し、病院、診療所、介護老人保健施設、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設(以下「医療提供施設」という。)、医療を受ける者の居宅等(居宅その他厚生労働省令で定める場所をいう。以下同じ。)において、医療提供施設の機能に応じ効率的に、かつ、福祉サービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を図りつつ提供されなければならない。

医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)(抄)

第1条 医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)第1条の2第2項の厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。
一 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム
二 老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
三 老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホーム
四 老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホーム
五 前各号に掲げる場所のほか、医療を受ける者が療養生活を営むことができる場所であつて、法第1条の2第2項に規定する医療提供施設以外の場所

引用:「オンライン診療の適切な実施に関する指針」厚生労働省 平成30年3月 p3

患者の所在

①考え方
医療は、医療法上、病院、診療所等の医療提供施設又は患者の居宅等で提供されなければならないこととされており、この取扱いは、オンライン診療であっても同様である。医療法施行規則第1条の現行の規定では、「居宅等」とは、老人福祉法に規定する養護老人ホーム等のほか、医療を受ける者が療養生活を営むことができる場所と規定されているが、療養生活を営むことができる場所については、オンライン診療であるか否かにかかわらず、既に、患者及びその家族等の状態や利便性等を勘案した判断を行っている。他方、医療は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、医師等の医療の担い手と医療を受ける者との信頼関係に基づき提供されるものであることから、患者の所在が医療提供施設であるか居宅等であるかにかかわらず、第三者に患者に関する個人情報・医療情報が伝わることのないよう、患者のプライバシーに十分配慮された環境でオンライン診療が行われるべきである。また、当然ながら、清潔が保持され、衛生上、防火上及び保安上安全と認められるような場所でオンライン診療が行われるべきである。

②最低限遵守する事項
ⅰ 患者がオンライン診療を受ける場所は、対面診療が行われる場合と同程度に、清潔かつ安全でなければならない。
ⅱ プライバシーが保たれるよう、患者が物理的に外部から隔離される空間においてオンライン診療が行わなければならない。
ⅲ 医療法上、特定多数人に対して医業又は歯科医業を提供する場所は病院又は診療所であり、これはオンライン診療であっても同様であるため、特定多数人に対してオンライン診療を提供する場合には、診療所の届出を行うこと。ただし、巡回診療の実施については、昭和37年6月20日付け医発554厚生省医務局長通知による、巡回診療の実施に準じて新たに診療所開設の手続きを要しない場合があること、また、健康診断等の実施については、平成7年11月29日付け健政発927号厚生省健康政策局長通知による、巡回健診等の実施に準じて、新たに診療所開設の手続きを要しないこと。

③患者の所在として認められる例
患者の日常生活等の事情によって異なるが、患者の勤務する職場等についても、療養生活を営むことのできる場所として認められる。

引用:「オンライン診療の適切な実施に関する指針」厚生労働省 平成30年3月 p18

 

【参考文献】
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」厚生労働省 平成30年3月
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」厚生労働省 平成30年3月(令和4年1月一部改訂)
医療法(昭和23年法律第205号)

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