医師法 第20条とは
- 【読み】 いしほう だいにじゅうじょう
- 【呼称】 -
概要
医師法(昭和23年法律第201号)では、医師全般の職務・資格などが規定されています。医師法第20条は、下記の通り、無診療の治療行為を禁止しています。
「第二十条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。」
医師法第20条に抵触するのではないか、という懸念により遠隔診療自体の可否が論じられていましたが、厚生労働省が平成9年に「情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠隔診療」)について」(平成9年12月24日付け健政発第1075号厚生省健康政策局長通知)」を発出し、へき地・離島の患者に対して遠隔診療を行うこと自体が直ちに医師法第20条に違反するものでないことが例示的に示され、遠隔診療を限定的に実施することが初めて可能になりました。
同通知より、以下の通り引用します。
「医師法第20条等における「診察」とは、問診、視診、触診、聴診その他手段の如何を問わないが、現代医学から見て、疾病に対して一応の診断を下し得る程度のものをいう。したがって、直接の対面診療による場合と同等ではないにしてもこれに代替し得る程度の患者の心身の状況に関する有用な情報が得られる場合には、遠隔診療を行うことは直ちに医師法第20条等に抵触するものではない。」
その後、平成27年に通知が再度出され、対象となる患者が「へき地・離島の患者に限らない」など解釈が広義的になり、平成29年に出された通知では、テレビ電話や電子メール、SNS等を組み合わせた診療が可能となる旨などが定められ、遠隔診療の普及に向けたルール・ガイドラインが整備されることとなりました。
【参考文献】
情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠隔診療」)について(平成9年12月24日)(健政発第一〇七五号)(各都道府県知事あて厚生省健康政策局長通知)
情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠隔診療」)について(平成27年8月10日)(事務連絡)(各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知)
情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠隔診療」)について(平成29年7月14日)(医政発0714第4号)(各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知)
情報通信機器を用いた診療の経緯について 厚生労働省(平成30年2月8日)
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