情報通信機器の運用に要する費用とは

  • 【読み】 じょうほうつうしんきき の うんようにようする ひよう
  • 【呼称】 -

概要

平成30年の診療報酬改定に伴い、オンライン診療において予約料の徴収が算定不可になった代わりに、「情報通信機器の運用に要する費用」が徴収可能となりました。令和2年の診療報酬改定後も引き続き徴収可能となりました。

 

予約料の代わりに情報通信機器の運用に要する費用が徴収可能に

以前はオンライン診療を行う際に診療料とは別に、医療機関によって独自に「予約料」を徴収している場合がありましたが、平成30年診療報酬改定により予約料は徴収できなくなりました。その代わりに、予約や受診等に係るシステム利用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として、社会通念上妥当適切な額を別途徴収できるようになりました。以下原文です。

(引用)
A000

(2)情報通信機器を用いた診療を行う際は、予約に基づく診察による特別の料金の徴収はできない。

(2)情報通信機器を用いた診療を行う際の情報通信機器の運用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できる。

出典:別添1 医科診療報酬点数表に関する事項(令和4年3月4日保医発0304第1号P.3)

オンライン診療料と併用した算定イメージは以下の通りです。

(弊社オンライン診療ガイドブックより抜粋)

上記の図の「その他」の赤枠で囲ってある「サービス等の費用(税別)」が情報機器の運用に要する費用にあたります。表中の1,000円はあくまで例示であり、医療機関ごとに金額を設定いただくことができます。(特に金額の上限・下限の規定はなく、社会通念上妥当適切な額であれば問題ないとされています)

 また、オンライン診療において情報通信機器の運用に要する費用を別途徴収する場合は予め患者に対し、サービスの内容や料金等について明確かつ丁寧に説明するなど「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」(令和2年3月23日保医発0323第1号)に従い運用することが求められます。

【参考文献】
別添1 医科診療報酬点数表に関する事項(令和4年3月4日保医発0304第1号P.3)
「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」(令和2年3月23日保医発0323第1号)

更新日:2022年3月28日(令和4年の診療報酬改訂に関する情報を追加致しました。)

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