小児科療養指導料とは
- 【読み】 しょうにかりょうようしどうりょう
- 【呼称】 -
概要
小児科を標榜する保険医療機関において、慢性疾患であって生活指導が特に必要なものを主病とする15歳未満の患者であって入院中以外のものに対して、 必要な生活指導を継続して行った場合に、月1回に限り算定できます。ただし、特定疾患療養管理料、難病外来指導管理料又は小児悪性腫瘍患者指導管理料を算定している患者については算定できません。
また、令和4年度の診療報酬改定において、オンライン診療料の撤廃に伴い、情報通信機器を用いた場合の評価の見直しが行われ、個別の医学管理料については、対面診療の約87%で算定可能となりました。
その他の詳細や注意事項は、厚労省, 診療報酬の算定方法の一部を改正する件,令和4年厚生労働省告示第54号, 別表第一 PDF[3,379KB] , P.209)の原文をご参照下さい。
診療報酬
小児科療養指導料
270点/月
小児科療養指導料(情報通信機器を用いた場合)
235点/月
別途加算
人工呼吸器管理の適応となる患者と病状、治療方針等について話し合い、当該患者に対し、その内容を文書により提供した場合は、人工呼吸器導入時相談支援加算として、当該内容を文書により提供した日の属する月から起算して1月を限度として、1回に限り、500点を所定点数に加算可能です。
【参考文献】
リンク情報は、2024年7月現在のものです。なお、算定要件の詳細については原文をご確認の上、ご自身の責任によってご利用ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001251499.pdf 日本医学会連合 オンライン診療の初診に関する提言 更新日:2024年7月
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