小児科療養指導料とは
- 【読み】 しょうにかりょうようしどうりょう
- 【呼称】 -
概要
小児科を標榜する保険医療機関において、慢性疾患であって生活指導が特に必要なものを主病とする15歳未満の患者(出生時体重1,500g未満であった6歳未満の患者を含む)であって入院中以外のものに対して、必要な生活指導を継続して行った場合に、月1回に限り算定できます。ただし、特定疾患療養管理料、難病外来指導管理料又は小児悪性腫瘍患者指導管理料を算定している患者については算定できません。
また、令和4年度の診療報酬改定において、オンライン診療料の撤廃に伴い、情報通信機器を用いた場合の評価の見直しが行われ、個別の医学管理料については、対面診療の約87%で算定可能となりました(令和4年度改定時点の内容。令和6年度・令和8年度改定でもこの取り扱いに変更がないか、公開前に最新の医科点数表でご確認ください)。
その他の詳細や注意事項は、厚生労働省「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(令和8年厚生労働省告示第69号)別表第一 医科診療報酬点数表 B001-5の原文をご参照ください。
診療報酬
小児科療養指導料
270点/月
小児科療養指導料(情報通信機器を用いた場合)
235点/月
別途加算
人工呼吸器管理の適応となる患者と病状、治療方針等について話し合い、当該患者に対し、その内容を文書により提供した場合は、人工呼吸器導入時相談支援加算として、当該内容を文書により提供した日の属する月から起算して1月を限度として、1回に限り、500点を所定点数に加算可能です。
※上記の点数は、令和8年度診療報酬改定(令和8年厚生労働省告示第69号、2026年6月1日施行)の医科点数表と照合済みで、変更はありません(2026年7月確認)。
参考文献
リンク情報は、2026年7月現在のものです。なお、算定要件の詳細については原文をご確認の上、ご自身の責任によってご利用ください。
・厚生労働省「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(令和8年厚生労働省告示第69号)別表第一 医科点数表 B001-5
・厚生労働省「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発0305第6号)B001-5関係
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