明細書発行体制等加算とは
- 【読み】 めいさいしょはっこうたいせいとうかさん
- 【呼称】 -
概要
個別の費用の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書の発行等につき別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(診療所に限ります。)を受診した患者については、明細書発行体制等加算として、1点を所定点数に加算することができます。
なお、令和8年度診療報酬改定で廃止されたのは医療DX推進体制整備加算・医療情報取得加算であり、明細書発行体制等加算(1点)自体は令和8年度改定後も存続しています。
新設加算との併算定ルール
令和8年度改定で新設された「電子的診療情報連携体制整備加算」(初診時:区分1=15点、区分2=9点、区分3=4点、再診時:2点、いずれも月1回)との関係について、明細書発行体制等加算は同一月に併算定することができません。併算定の可否は請求実務に直結する重要事項のため、入稿前に告示・通知原文での直接確認を推奨します。
参考文献
リンク情報は、2026年7月現在のものです。なお、算定要件の詳細については原文をご確認の上、ご自身の責任によってご利用ください。
・厚生労働省「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(令和8年厚生労働省告示第69号)別表第一 医科診療報酬点数表
・厚生労働省「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発0305第6号)
更新日:2026年7月(明細書発行体制等加算が令和8年度改定後も存続している旨を明記し、電子的診療情報連携体制整備加算との併算定不可ルールを追記、参考文献を更新しました)
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