明細書発行体制等加算とは

  • 【読み】 めいさいしょはっこうたいせいとうかさん
  • 【呼称】 -

概要

個別の費用の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書の発行等につき別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(診療所に限ります。)を受診した患者については、明細書発行体制等加算として、1点を所定点数に加算することができます。

 

【参考文献】
リンク情報は、2024年7月現在のものです。なお、算定要件の詳細については原文をご確認の上、ご自身の責任によってご利用ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001251499.pdf 日本医学会連合 オンライン診療の初診に関する提言 更新日:2024年7月

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