地域包括診療料とは

  • 【読み】 ちいきほうかつしんりょうりょう
  • 【呼称】 -

概要

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(許可病床数が200床未満の病院又は診療所に限る。)において、脂質異常症、高血圧症、糖尿病又は認知症のうち2以上の疾患を有する入院中の患者以外の患者に対して、当該患者の同意を得て、療養上必要な指導及び診療を行った場合(初診の日を除く。)に、当該基準(下記参照)に係る区分に従い、それぞれ患者1人につき月1回に限り算定できます。

 

診療報酬

地域包括診療料1

1,660点/月

地域包括診療料2

1,600点/月

 

算定対象の患者

高血圧症、糖尿病、脂質異常症、慢性心不全、慢性腎臓病(慢性維持透析を行っていないものに限る。)及び認知症の6疾病のうち、2つ以上(疑いは除く。)を有する入院中以外の患者に対して算定できます。

 

【参考文献】
リンク情報は、2022年4月現在のものです。なお、算定要件の詳細については原文をご確認の上、ご自身の責任によってご利用ください。
厚労省, 診療報酬の算定方法の一部を改正する件,令和4年厚生労働省告示第54号, 別表第一医科診療報酬点数表 PDF[3,379KB] ,P.89
日本医学会連合 オンライン診療の初診に関する提言(2021年6月1日版)」

更新日:2022年4月1日(令和4年の診療報酬改訂に関する情報を追加致しました。)

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