電話等による再診とは

  • 【読み】 でんわとうによるさいしんとは
  • 【呼称】 -

概要

当該保険医療機関で初診を受けた患者について、再診以後、患者又はその看護に当たっている者から直接又は間接(電話又はリアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(以下「ビデオ通話」という。)に治療上の意見を求められて指示をした場合、再診料を算定することができます。
なお、定期的な医学管理を前提として行われる場合は算定できません。ただし、平成 30 年3月 31 日以前に、3月以上継続して定期的に、電話、テレビ画像等による再診料を算定していた患者については、当該医学管理に係る一連の診療が終了するまでの間、当該再診料を引き続き算定することができます。

また、令和4年度の診療報酬改定において、オンライン診療料の撤廃に伴い、情報通信機器を用いた場合の評価の見直しが行われ、個別の医学管理料については、対面診療の約87%で算定可能となりました。

その他の詳細や注意事項は、厚労省, 診療報酬の算定方法の一部を改正する件,令和4年厚生労働省告示第54号, 別表第一 PDF[3,379KB] , P.209)の原文をご参照下さい。

 

診療報酬

再診料

200床未満病院 73点

算定対象の患者

厚生労働省が2022年1月に改訂した「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の改定に準じて、オンライン診療を行える対象疾患も広がります。

具体的には、日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診に適さない症状」(「日本医学会連合 オンライン診療の初診に関する提言」に記載)などを参照して、医師がオンライン診療が可能かどうかを判断し、当該診療が指針に沿った適切な診療であったことを診療録および診療報酬明細書の摘要欄に記載する必要がありますので、ご確認ください。

【参考文献】
リンク情報は、2022年4月現在のものです。なお、算定要件の詳細については原文をご確認の上、ご自身の責任によってご利用ください。
厚労省, 診療報酬の算定方法の一部を改正する件,令和4年厚生労働省告示第54号, 別表第一医科診療報酬点数表 PDF[3,379KB] ,P.5
日本医学会連合 オンライン診療の初診に関する提言(2021年6月1日版)」

更新日:2022年4月1日(令和4年の診療報酬改訂に関する情報を追加致しました。)

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