明細書発行体制等加算とは

  • 【読み】 めいさいしょはっこうたいせいとうかさん
  • 【呼称】 -

概要

個別の費用の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書の発行等につき別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(診療所に限ります。)を受診した患者については、明細書発行体制等加算として、1点を所定点数に加算することができます。

 

【参考文献】
厚労省, 診療報酬の算定方法の一部を改正する件,令和4年厚生労働省告示第54号, 別表第一医科診療報酬点数表 PDF[3,379KB] ,P.3

更新日:2022年4月1日(令和4年の診療報酬改訂に関する情報を追加致しました。)

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