オンライン診療料の施設基準に係る届出とは
- 【読み】 おんらいんしんりょうりょう の しせつきじゅんにかかる とどけで
- 【呼称】 -
概要
医療機関が基本診療料を算定するためには、後述の手続き(「手続きについて」参照)を踏んで、基本診療料の施設基準等に係る届出を行う必要があります。
※オンライン診療料は令和4年度の診療報酬改定をもって撤廃され、現在は情報通信機器を用いた場合の評価として基本診療料に加算されます。 その他の詳細や注意事項は、厚労省, 診療報酬の算定方法の一部を改正する件,令和4年厚生労働省告示第54号, 別表第一 PDF[3,379KB] , P.209)の原文をご参照下さい。
届出では、保険医療機関として違反や不当な行為などがないかを問う「基本診療料の施設基準等に係る届出書」に加えて、「情報通信機器を用いた診療に係る届出書添付書類」を提出します。この添付書類は、情報通信機器を用いた診療を行うにあたって、当該医療機関に十分な体制が整備されているかどうかを回答するものとなっています。
手続きについて
・オンライン診療料の施設基準に係る届出手続き
基本診療料の施設基準等に係る届出手続き
「基本診療料の施設基準等に係る届出書(別添7)」と「情報通信機器を用いた診療に係る届出書添付書類(別添7の様式1)」を厚生労働省の保険医療機関の所在地の地方厚生(支)局長に提出します。平成30年度より新規の届出については1部のみの提出になりましたので、提出前に必ずコピーをして保管しておいてください。
なお、詳細については以下を参照してください。
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」厚生労働省 令和4年3月
*地方厚生局HPより「施設基準」とサイト内検索で届出用紙をダウンロードできます。
【参考文献】
基本診療料の施設基準等に係る届出書(別添7)
情報通信機器を用いた診療に係る届出書添付書類(別添7の様式1)
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」厚生労働省 令和4年3月
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」厚生労働省 平成30年3月(令和4年1月一部改訂)
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