糖尿病透析予防指導管理料とは
- 【読み】 とうにょうびょう とうせきよぼう しどうかんりりょう
- 【呼称】 -
概要
厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、糖尿病の患者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)であって、医師が透析予防に関する指導の必要性があると認めた入院中の患者以外の患者に対して、当該保険医療機関の医師、看護師又は保健師及び管理栄養士等が共同して必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定できます。
算定対象の患者
入院中の患者以外の糖尿病患者(通院する患者のことをいい、在宅での療養を行う患者を除く)のうち、以下のいずれかに該当し、医師が透析予防に関する指導の必要性があると認めた患者が対象です(現に透析療法を行っている者を除く)。
・ヘモグロビンA1c(HbA1c)がJDS値で6.1%以上(NGSP値で6.5%以上)の者
・内服薬やインスリン製剤を使用している者であって、糖尿病性腎症第2期以上の者
算定要件
専任の医師、当該医師の指示を受けた専任の看護師(または保健師)および管理栄養士からなる「透析予防診療チーム」が、日本糖尿病学会の「糖尿病治療ガイド」等に基づき、患者の病期分類、食塩制限・蛋白制限等の食事指導、運動指導、その他生活習慣に関する指導等を必要に応じて個別に実施します。指導の実施にあたっては、糖尿病性腎症のリスク要因の評価に基づく指導計画の作成、実施内容の診療録・療養指導記録または栄養指導記録への記載が必要です。
情報通信機器を用いた場合の要件
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って診療を行った場合に305点(特定地域は152点)を算定できます。透析予防診療チームがビデオ通話が可能な情報通信機器を用いて指導を行う月において、対面による指導と情報通信機器を用いた指導を組み合わせた指導計画をあらかじめ作成し、指導内容・実施時間等を診療録等に記載することが必要です。
診療報酬
糖尿病透析予防指導管理料
350点/月
糖尿病透析予防指導管理料(特定地域)
175点/月
糖尿病透析予防指導管理料(情報通信機器を用いた場合)
305点/月
糖尿病透析予防指導管理料(特定地域)(情報通信機器を用いた場合)
152点/月
加算対象
高度腎機能障害(eGFR45未満)の患者に対して、専任の医師が運動の種類・頻度・強度・時間等について指導した場合、高度腎機能障害患者指導加算として100点を所定点数に加算する。
本記事の点数・算定要件は、令和8年度診療報酬改定(令和8年厚生労働省告示第69号、2026年6月1日施行)の医科点数表と照合し、2026年6月30日に再確認済みです。糖尿病透析予防指導管理料350点/月・特定地域175点/月・情報通信機器を用いた場合305点/月・特定地域かつ情報通信機器を用いた場合152点/月・高度腎機能障害患者指導加算100点(加算)のいずれも、令和6年度改定時点から点数の変更はありません。
参考文献
リンク情報は、2026年6月現在のものです。なお、算定要件の詳細については原文をご確認の上、ご自身の責任によってご利用ください。
・厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」
・厚生労働省「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(令和8年厚生労働省告示第69号)別表第一 医科診療報酬点数表 B001-27
・厚生労働省「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発0305第6号、訂正後)
・日本医学会連合「オンライン診療の初診に関する提言」(2022年11月24日更新版)
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