糖尿病透析予防指導管理料とは
- 【読み】 とうにょうびょう とうせきよぼう しどうかんりりょう
- 【呼称】 -
概要
厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保糖尿病の患者であって、医師が透析予防に関する指導の必要性があると認めた入院中の患者以外の患者に対して、当該保険医療機関の医師、看護師又は保健師及び管理栄養士等が共同して必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定できます。
診療報酬
糖尿病透析予防指導管理料 350点/月
糖尿病透析予防指導管理料(特定地域) 175点/月
糖尿病透析予防指導管理料(情報通信危機を用いた場合) 305点/月
糖尿病透析予防指導管理料(特定地域)(情報通信機器を用いた場合) 152点/月
加算対象:高度腎機能障害の患者に対して医師が必要な指導を行った場合には、高度腎機能障害患者指導加算として、100点を所定点数に加算する。
【参考文献】
参考文献 リンク情報は、2024年7月現在のものです。なお、算定要件の詳細については原文をご確認の上、ご自身の責任によってご利用ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001251499.pdf 日本医学会連合 オンライン診療の初診に関する提言 更新日:2024年7月
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