難病外来指導管理料とは
- 【読み】 なんびょうがいらいしどうかんりりょう
- 【呼称】 -
概要
入院中の患者以外の患者で、厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、治療計画に基づき療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定できます。 個別の医学管理料については、対面診療の約87%で算定可能となりました。 厚生労働省が掲げる各区分の詳細や注意事項は、令和6年度診療報酬改定について, 別表第一 医科診療報酬点数表 P.5)の原文をご参照下さい。
診療報酬
難病外来指導管理料 270点/月
難病外来指導管理料(情報通信機器を用いた場合) 235点/月
人工呼吸器管理の適応となる患者と病状、治療方針等について話し合い、当該患者に対し、その内容を文書により提供した場合は、人工呼吸器導入時相談支援加算として、当該内容を文書により提供した日の属する月から起算して1か月を限度として、1回に限り、500点を所定点数に加算する。
留意事項
留意事項 ・特定疾患療養管理料、皮膚科特定疾患指導管理料を算定している患者については算定できません。 ・退院した患者に対して退院の日から起算して1か月以内に指導を行った場合における当該指導の費用は、入院基本料に含まれます。 ・初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該初診の日から1月以内に行った指導の費用は、初診料に含まれます。 参考文献 リンク情報は、2024年7月現在のものです。なお、算定要件の詳細については原文をご確認の上、ご自身の責任によってご利用ください。
【参考文献】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001251499.pdf 日本医学会連合 オンライン診療の初診に関する提言 更新日:2024年7月
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