在宅時医学総合管理科とは
- 【読み】 ざいたくじいがくそうごうかんりりょう
- 【呼称】 -
概要
在宅患者に対する、総合的な医学管理を評価する診療報酬です。厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、在宅での療養を行っている患者(特別養護老人ホーム等で療養を行っている患者は除く。)であって通院が困難なものに対して、患者の同意のもと、 計画的な医学管理の下に定期的な訪問診療を行っている場合に、訪問回数及び単一建物診療患者(注1)の人数に従い、所定点数を月1回に限り算定できます。
(注1)単一建物診療患者:当該患者が居住する建物に居住する者のうち、当該保険医療機関が訪問診療を実施し、医学管理を行っているものを指します。 また、令和4年度の診療報酬改定において、オンライン診療料の撤廃に伴い、情報通信機器を用いた場合の評価の見直しが行われ、個別の医学管理料については、対面診療の約87%で算定可能となりました。訪問による対面診療と情報通信機器を用いた診療を組み合わせて実施した場合の評価が新たに加わりました。
その他の詳細や注意事項は、厚労省, 診療報酬の算定方法の一部を改正する件,令和4年厚生労働省告示第54号, 別表第一 PDF[3,379KB] , P.209)の原文をご参照下さい。
診療報酬
1.在宅療養支援診療所/病院であって別に厚生労働大臣が定めるものの場合
イ:病床を有する場合
(1)別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合
①単一建物診療患者が1人の場合:5,400点
②単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合:4,500点
③①及び②以外の場合:2,880点
(2)月2回以上訪問診療を行っている場合((1)の場合を除く。)
①単一建物診療患者が1人の場合:4,500点
②単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合:2,400点
③①及び②以外の場合:1,200点
(3)月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機 器を用いた診療を行っている場合((1)及び(2)以外の場合)
①単一建物診療患者が1人の場合:3,029点
②単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合:1,685点
③①及び②以外の場合:880点
(4)月1回訪問診療を行っている場合
①単一建物診療患者が1人の場合:2,760点
②単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合:1,500点
③①及び②以外の場合:780点
(5)月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合
①単一建物診療患者が1人の場合:1,515点
②単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合:843点
③①及び②以外の場合:440点
ロ:病床を有しない場合
(1)別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合
①単一建物診療患者が1人の場合:5,000点
②単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合:4,140点
③①及び②以外の場合:2,640点
(2)月2回以上訪問診療を行っている場合((1)の場合を除く。)
①単一建物診療患者が1人の場合:4,100点
②単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合:2,200点
③①及び②以外の場合:1,100点
(3)月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機 器を用いた診療を行っている場合((1)及び(2)以外の場合)
①単一建物診療患者が1人の場合:2,789点
②単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合:1,565点
③①及び②以外の場合:820点
(4)月1回訪問診療を行っている場合
①単一建物診療患者が1人の場合:2,520点
②単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合:1,380点
③①及び②以外の場合:720点
(5)月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合
①単一建物診療患者が1人の場合:1,395点
②単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合:783点
③①及び②以外の場合:410点
2.在宅療養支援診療所/病院(1に規定するものを除く。)の場合
イ:別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合
(1)単一建物診療患者が1人の場合:4,600点
(2)単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合:3,780点
(3)(1)及び(2)以外の場合:2,400点
ロ:月2回以上訪問診療を行っている場合(イの場合を除く。)
(1)単一建物診療患者が1人の場合:3,700点
(2)単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合:2,000点
(3)(1)及び(2)以外の場合:1,000点
ハ:月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器 を用いた診療を行っている場合(イ及びロの場合を除く。)
(1)単一建物診療患者が1人の場合:2,569点
(2)単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合:1,465点
(3)(1)及び(2)以外の場合:780点
ニ:月1回訪問診療を行っている場合
(1)単一建物診療患者が1人の場合:2,300点
(2)単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合:1,280点
(3)(1)及び(2)以外の場合:680点
ホ:月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器 を用いた診療を行っている場合
(1)単一建物診療患者が1人の場合:1,285点
(2)単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合:733点
(3)(1)及び(2)以外の場合:390点
3.1及び2に掲げるもの以外の場合
イ:別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月に2回以上訪問診療を行っている場合
(1)単一建物診療患者が1人の場合:3,450点
(2)単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合:2,835点
(3)(1)及び(2)以外の場合:1,800点
ロ:月2回以上訪問診療を行っている場合(イの場合を除く。)
(1)単一建物診療患者が1人の場合:2,750点
(2)単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合:1,475点
(3)(1)及び(2)以外の場合:750点
ハ:月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器 を用いた診療を行っている場合(イ及びロの場合を除く。)
(1)単一建物診療患者が1人の場合:2,029点
(2)単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合:1,180点
(3)(1)及び(2)以外の場合:660点
ニ:月1回訪問診療を行っている場合
(1)単一建物診療患者が1人の場合:1,760点
(2)単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合:995点
(3)(1)及び(2)以外の場合:560点
ホ:月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器 を用いた診療を行っている場合
(1)単一建物診療患者が1人の場合:1,015点
(2)単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合:590点
(3)(1)及び(2)以外の場合:330点
算定対象の患者
厚生労働省が2022年1月に改訂した「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の改定に準じて、オンライン診療を行える対象疾患も広がります。
具体的には、日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診に適さない症状」(「日本医学会連合 オンライン診療の初診に関する提言」に記載)などを参照して、医師がオンライン診療が可能かどうかを判断し、当該診療が指針に沿った適切な診療であったことを診療録および診療報酬明細書の摘要欄に記載する必要がありますので、ご確認ください。
【参考文献】
リンク情報は、2022年3月現在のものです。なお、算定要件の詳細については原文をご確認の上、ご自身の責任によってご利用ください。
厚労省, 診療報酬の算定方法の一部を改正する件,令和4年厚生労働省告示第54号, 別表第一医科診療報酬点数表 PDF[3,379KB] ,P.112-114
日本医学会連合 オンライン診療の初診に関する提言(2021年6月1日版)
更新日:2022年4月12日(令和4年の診療報酬改訂に関する情報を追加致しました。)
このページは、オンライン診療サービス curon(クロン)を開発・運営する株式会社MICINにより運営されています。クロンは厚生労働省・経済産業省・総務省のガイドラインにも準拠した、初期費用・月額固定費用が無料で運営できるオンライン診療のシステムで、全国で多数のクリニックに導入されています。サービスの詳しい内容について、こちらをご覧ください。
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