在宅時医学総合管理科とは
- 【読み】 ざいたくじいがくそうごうかんりりょう
- 【呼称】 -
概要
在宅患者に対する、総合的な医学管理を評価する診療報酬です。厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所、在宅療養支援病院及び許可病床数が200床未満の病院(在宅療養支援病院を除く。)に限る。)において、在宅での療養を行っている患者(特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム又は有料老人ホームその他入居している施設において療養を行っている患者(以下「施設入居者等」という。) を除く。)であって通院が困難なものに対して、当該患者の同意を得て、計画的 な医学管理の下に定期的な訪問診療を行っている場合に、訪問回数及び単一建物 診療患者(当該患者が居住する建物に居住する者のうち、当該保険医療機関が訪 問診療を実施し、医学管理を行っているものをいう。以下この表において同じ。)の人数に従い、所定点数を月1回に限り算定できます。
診療報酬
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるも のの場合
イ 病床を有する場合
( 1 ) 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行って いる場合
① 単一建物診療患者が1人の場合 5,385点
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 4,485点
③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 2,865点
④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 2,400点
⑤ ①から④まで以外の場合 2,110点
( 2 ) 月2回以上訪問診療を行っている場合(( 1 )の場合を除く。)
① 単一建物診療患者が1人の場合 4,485点
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 2,385点
③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 1,185点
④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 1,065点
⑤ ①から④まで以外の場合 905点
( 3 ) 月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機 器を用いた診療を行っている場合(( 1 )及び( 2 )の場合を除く。)
① 単一建物診療患者が1人の場合 3,014点
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,670点
③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 865点
④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 780点
⑤ ①から④まで以外の場合
( 4 ) 月1回訪問診療を行っている場合
① 単一建物診療患者が1人の場合 2,745点
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,485点
③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 765点
④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 670点
⑤ ①から④まで以外の場合 575点
( 5 ) 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機 器を用いた診療を行っている場合
① 単一建物診療患者が1人の場合 1,500点
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 828点
③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 425点
④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 373点
⑤ ①から④まで以外の場合 317点 病床を有しない場合
( 1 ) 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行って いる場合
① 単一建物診療患者が1人の場合 4,985点
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 4,125点
③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 2,625点
④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 2,205点
⑤ ①から④まで以外の場合 1,935点
( 2 ) 月2回以上訪問診療を行っている場合(( 1 )の場合を除く。)
① 単一建物診療患者が1人の場合 4,085点
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 2,185点
③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 1,085点
④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 970点
⑤ ①から④まで以外の場合 825点
( 3 ) 月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機 器を用いた診療を行っている場合(( 1 )及び( 2 )の場合を除く。)
① 単一建物診療患者が1人の場合 2,774点
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,550点
③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 805点
④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 720点
⑤ ①から④まで以外の場合 611点
( 4) 月1回訪問診療を行っている場合
① 単一建物診療患者が1人の場合 2,505点
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,365点
③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 705点
④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 615点
⑤ ①から④まで以外の場合 525点
( 5 ) 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機 器を用いた診療を行っている場合
① 単一建物診療患者が1人の場合 1,380点
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 768点
③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 395点
④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 344点
⑤ ①から④まで以外の場合 292点 2 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合
イ 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行ってい る場合
( 1 ) 単一建物診療患者が1人の場合 4,585点
( 2 ) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 3,765点
( 3 ) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 2,385点
( 4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 2,010点
( 5) ( 1 )から( 4)まで以外の場合
ロ 月2回以上訪問診療を行っている場合(イの場合を除く。)
( 1 ) 単一建物診療患者が1人の場合 3,685点
( 2 ) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,985点
( 3 ) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 985点
( 4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 875点
( 5) ( 1 )から( 4)まで以外の場合 745点
ハ 月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器 を用いた診療を行っている場合(イ及びロの場合を除く。)
( 1 ) 単一建物診療患者が1人の場合 2,554点
( 2 ) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,450点
( 3 ) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 765点
( 4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 679点
( 5) ( 1 )から( 4)まで以外の場合 578点
ニ 月1回訪問診療を行っている場合
( 1 ) 単一建物診療患者が1人の場合 2,285点
( 2 ) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,265点
( 3 ) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 665点
( 4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 570点
( 5) ( 1 )から( 4)まで以外の場合 490点
ホ 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器 を用いた診療を行っている場合
( 1 ) 単一建物診療患者が1人の場合 1,270点
( 2 ) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 718点
( 3 ) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 375点
( 4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 321点
( 5) ( 1 )から( 4)まで以外の場合 1及び2に掲げるもの以外の場合
イ 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月に2回以上訪問診療を行って いる場合
( 1 ) 単一建物診療患者が1人の場合 3,435点
( 2 ) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 2,820点
( 3 ) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 1,785点
( 4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 1,500点
( 5) ( 1 )から( 4)まで以外の場合 1,315点
ロ 月2回以上訪問診療を行っている場合(イの場合を除く。)
( 1 ) 単一建物診療患者が1人の場合 2,735点
( 2 ) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,460点
( 3 ) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 735点
( 4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 655点
( 5) ( 1 )から( 4)まで以外の場合 555点
ハ 月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器 を用いた診療を行っている場合(イ及びロの場合を除く。)
( 1 ) 単一建物診療患者が1人の場合 2,014点
( 2 ) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,165点
( 3 ) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 645点
( 4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 573点
( 5) ( 1 )から( 4)まで以外の場合
月1回訪問診療を行っている場合
( 1 ) 単一建物診療患者が1人の場合 1,745点
( 2 ) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 980点
( 3 ) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 545点
( 4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 455点
( 5) ( 1 )から( 4)まで以外の場合 395点
ホ 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器 を用いた診療を行っている場合
( 1 ) 単一建物診療患者が1人の場合 1,000点
( 2 ) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 575点
( 3 ) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 315点
( 4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 264点
( 5) ( 1 )から( 4)まで以外の場合 225点
【参考文献】
参考文献 リンク情報は、2024年7月現在のものです。なお、算定要件の詳細については原文をご確認の上、ご自身の責任によってご利用ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001251499.pdf 日本医学会連合 オンライン診療の初診に関する提言 更新日:2024年7月
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