時間外加算とは
- 【読み】 じかんがいかさん
- 【呼称】 -
※この情報は2020年12月時点での情報です。制度などの情報については必ず公式発信情報をご確認ください。
調剤報酬点数というのは、調剤技術料+薬学管理料+薬剤料+特定保険医療材料料で表すことができます。
さらに調剤技術料はさらに「調剤基本料」、「調剤料」、「各種加算料」の3項目に分かれています。
薬学管理料は、服用方法や注意点などの指導、薬についての情報提供に要する費用とされています。具体的には「薬剤服用歴管理指導料」や「かかりつけ薬剤師指導料」などを指します。
薬剤料、特定保険医療材料料は大まかに薬剤や医療材料の費用と考えられます。
今回は調剤技術料の一つである各種加算料の内、時間外等加算と夜間・休日等加算(いわゆる時間外加算)について詳しく説明していきます。
【概要】
そもそも加算料とは?
上記で説明したように加算料というのは調剤技術料の一つです。加算料は特別な調剤を行った時に算定されます。
代表的な加算料は以下の通りです。
- 一包化加算
- 麻薬等加算
- 自家製剤加算
- 計量混合調剤加算
- 時間外等加算
- 夜間・休日等加算
以下、時間外等加算と夜間・休日等加算について詳しく説明していきます。
時間外等加算料について
時間外等加算料は、時間外加算、休日加算、深夜加算の3つに分けられます。
時間外加算の算定条件は以下のように厚生労働省によって定められています。
基礎額の100/100に相当する点数を加算
開局時間以外の時間(概ね午前8時前及び午後6時以降。ただし、深夜及 び休日を除く。)において、調剤を行った場合に算定 が可能。ただし、 当該保険薬局が常態として調剤応需の体制をとり、開局時間内と同様な取扱いで調剤を行っているときは、時間外の取扱いとはしない。
基礎額とは、調剤基本料、薬剤料、無菌製剤処理加算、在宅患者調剤加算を合算したもので、一包化加算、麻薬等加算、自家製剤加算、計量混合調剤加算については含まれません。
休日加算の算定条件は以下のように厚生労働省によって定められています。
休日加算については、基礎額の140/100に相当する点数を加算
休日(深夜を除く。)において、調剤を行った場合に算定可能。また、休日加算の注意としては以下のような点について気をつけなくてはなりません。
(イ) 休日加算の対象となる休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。なお、1月2日、3日、12月29日、30日及び31日は休日として取り扱う。
(ロ) 休日加算は次の患者について算定できるものとする。なお、①以外の理由により常態として又は臨時に当該休日に開局している保険薬局の開局時間内に調剤を受けた患者については算定できない。
① 地域医療の確保の観点から、救急医療対策の一環として設けられている施設、又は輪番制による休日当番保険薬局等、客観的に休日における救急医療の確保のために調剤を行っていると認められる保険薬局で調剤を受けた患者
② 当該休日を開局しないこととしている保険薬局で、又は当該休日に調剤を行っている保険薬局の開局時間以外の時間(深夜を除く。)に、急病等やむを得ない理由により調剤を受けた患者
深夜加算の算定条件は以下のように厚生労働省によって定められています。
深夜加算については、調剤技術料の200/100に相当する点数を加算
さらに以下のような決まりがあります。
(イ) 深夜加算は、次の患者について算定できるものとする。
なお、①以外の理由によ り常態として又は臨時に当該深夜時間帯を開局時間としている保険薬局において調 剤を受けた患者については算定できない。
① 地域医療の確保の観点から、救急医療対策の一環として設けられている施設、 又は輪番制による深夜当番保険薬局等、客観的に深夜における救急医療の確保の ために調剤を行っていると認められる保険薬局で調剤を受けた患者
② 深夜時間帯(午後 10 時から午前6時までの間)を開局時間としていない保険薬局、及び当該保険薬局の開局時間が深夜時間帯にまで及んでいる場合にあって は、当該開局時間と深夜時間帯とが重複していない時間に、急病等やむを得ない 理由により調剤を受けた患者
(ロ) 深夜加算を算定する患者については、処方箋の受付時間を当該患者の薬剤服用歴の記録又は調剤録に記載する。
夜間・休日等加算について
夜間・休日等加算の算定要件は、以下のように厚生労働省によって定められています。
夜間・休日等加算は、午後7時(土曜日にあっては午後1時)から午前8時までの間(休日加算の対象となる休日を除く。)又は休日加算の対象となる休日であって、保険薬局が表示する開局時間内の時間において調剤を行った場合に、処方箋の受付1回につき40点を、調剤料の加算として算定する。
ただし、時間外加算等の要件を満たす場合には、夜間・休日等加算ではなく、時間外加算等を算定する。
【注意点】
時間外加算について、以下の4点の注意点があります。
①時間外加算、休日加算、深夜加算、夜間・休日等加算は重複して算定できません。
②休日加算、深夜加算については、、輪番制による当番保険薬局等、救急医療の確保のために調剤を行っていると認められる保険薬局において、算定が可能です。
③かかりつけ薬剤師包括管理料を算定する場合の時間外加算等については、かかりつけ薬剤師包括管理料を含めた所定点数を基礎額として取り扱うこととします。
④時間外等加算や夜間休日等加算を算定する保険薬局は、開局時間を当該保険薬局の内側及び外側のわかりやすい場所に表示しなくてはなりません。
【まとめ】
・各種時間外加算は調剤技術料の一つに分類されている。
・時間外加算、休日加算、深夜加算、夜間・休日等加算は重複して算定できないので注意が必要である。
・休日の定義などについても気を配る必要がある。
[参考文献]
【監修薬剤師】
薬剤師:大西真理
ドラッグストア併設調剤薬局の薬剤師。薬局長として薬局全体の管理、教育等に従事し、管理薬剤師としても活躍。広域病院から地域密着型クリニックまで幅広い内容の処方箋応需経験を持つ。
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