電話等による再診とは
- 【読み】 でんわとうによるさいしんとは
- 【呼称】 -
概要
当該保険医療機関で初診を受けた患者について、再診以後、患者又はその看護に当たっている者から直接又は間接(電話又はリアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(以下「ビデオ通話」という。)に治療上の意見を求められて指示をした場合、再診料を算定することができます。 なお、定期的な医学管理を前提として行われる場合は算定できません。 情報通信機器を用いた個別の医学管理料については、対面診療の約87%で算定可能となります。 厚生労働省が掲げる各区分の詳細や注意事項は、令和6年度診療報酬改定について, 別表第一 医科診療報酬点数表 P.5)の原文をご参照下さい。
診療報酬
再診料 200床未満病院 75点
再診料に関しては各対象の条件がございますので詳細は別表第一 医科診療報酬点数表P5をご参照ください
【参考文献】
リンク情報は、2024年7月現在のものです。なお、算定要件の詳細については原文をご確認の上、ご自身の責任によってご利用ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001251499.pdf 日本医学会連合 オンライン診療の初診に関する提言 更新日:2024年7月
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