服薬管理指導料とは

  • 【読み】 やくざいふくようれきかんりしどうりょう
  • 【呼称】 -

服薬管理指導料とは

薬剤師が患者へ薬を渡す際に、患者が薬を安全に服用することができるように、現在服用している薬の情報を収集することに加え、飲み合わせなどの説明を行うことで与えられる報酬です。 原則3か月以内に再度処方箋を持参した患者及びそれ以外の患者に対して、処方箋受付1回につき所定点数を算定できます。

 

算定対象の患者

原則3か月以内に再度処方箋を持参した患者及びそれ以外の患者

 

診療報酬

薬剤服用歴管理指導料は1~4まであります。同じ薬局を3ヶ月以内に利用すること、お薬手帳を持参することで算定料がかわり、また、老人ホーム入所者やオンライン診療に対しても算定することができる指導料です。

 

原則3か月以内に再度処方箋を持参した患者に対して行った場合

45点

上記以外の患者に対して行った場合

59点

特別養護老人ホームに入所している患者に訪問して行った場合

45点

原則3か月以内に再度処方箋を持参した患者に対して行った場合(情報通信機器を用いた場合)

45点

上記以外の患者に対して行った場合(情報通信機器を用いた場合)

59点

 

服薬管理指導料と合わせて算定できる加算

 

麻薬を調剤した場合の加算 22点

特定薬剤管理指導加算1 10点

特定薬剤管理指導加算2 10点/月

乳幼児服薬指導加算 12点

小児特定加算 350点

吸入薬指導加算 30点/3か月

調剤後薬剤管理指導加算 60点/月

 

【参考文献】

情報は、2022年4月現在のものです。なお、算定要件の詳細については原文をご確認の上、ご自身の責任によってご利用ください。

厚生労働省,診療報酬の算定方法の一部を改正する件,令和4年厚生労働省告示第54号, 別表第三調剤療報酬点数表,P.4‐5

 

更新日:2022年3月28日(令和4年の診療報酬改訂に関する情報を追加致しました。)

 

【執筆者】


医師:木村眞樹子
都内大学病院で循環器内科および内科として在勤中。 内科・循環器科での診察、治療に取り組む一方、産業医として企業の健康経営にも携わっている。

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