保険診療において、オンライン診療を利用できる疾患は以下の通りです。
主には、糖尿病・高血圧・脂質異常症などの生活習慣病や、慢性頭痛、てんかん、指定難病で一定期間通院の実績がある方が利用できます。
下記の疾患に当てはまる場合でも、オンライン診療をご利用できない場合がありますので、かかりつけ医にご相談ください。
特定疾患療養管理料
結核/悪性新生物/甲状腺障害/処置後甲状腺機能低下症/糖尿病/スフィンゴリピド代謝障害及びその他 の脂質蓄積障害/ムコ脂質症/リポ蛋白代謝障害及び その他の脂(質)血症/リポジストロフィー/ローノア・ ベンソード腺脂肪腫症/高血圧性疾患/虚血性心疾患 /不整脈/心不全/脳血管疾患/一過性脳虚血発作及び関連症候群/単純性慢性気管支炎及び粘液膿性慢性気管支炎/詳細不明の慢性気管支炎/その他の慢性閉塞性肺疾患/肺気腫/喘息/喘息発作重積状態/気管支拡張症/胃潰瘍/十二指腸潰瘍/胃炎及び十二指腸炎/肝疾患(経過が慢性なものに限る)/慢性ウイルス肝炎/アルコール性慢性膵炎/その他の慢性膵炎/ 思春期早発症/性染色体異常
小児科療養指導料
脳性麻痺/先天性心疾患/ネフローゼ症候群/ダウン症等の染色体異常/川崎病で冠動脈瘤のあるもの/脂質代謝障害/腎炎/溶血性貧血/再生不良性貧血/血友病/血小板減少性紫斑病/先天性股関節脱臼/内反足/二分脊椎/骨系統疾患/先天性四肢欠損/分娩麻痺/先天性多発関節拘縮症及び児童福祉法第6条の2第1項に規定する小児慢性特定疾病(同条第2項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象に相当する状態のものに限る。)並びに同法第56条の6第2項に規定する障害児に該当する状態であり、対象となる患者は、15 歳未満の入院中の患者以外の患者である。また、出生時の体重が1,500g未満であった6歳未満の者(入院中の患者以外)
てんかん指導料
てんかん(外傷性のものを含む)の患者
難病外来指導管理料
球脊髄性筋萎縮症 / 筋萎縮性側索硬化症 / 脊髄性筋萎縮症/ 原発性側索硬化症 / 進行性核上性麻痺/ パーキンソン病 / 大脳皮質基底核変性症 / ハンチントン病/ 神経有棘赤血球症/ シャルコー・マリー・トゥース病 / 重症筋無力症/ 先天性筋無力症候群/ 多発性硬化症/視神経脊髄炎/ 慢性炎症性脱髄性多発神経炎/多巣性運動ニューロパチー / 封入体筋炎/ クロウ・深瀬症候群 / 多系統萎縮症/ 脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。) / ライソゾーム病 / 副腎白質ジストロフィー / ミトコンドリア病 / もやもや病 / プリオン病 / 亜急性硬化性全脳炎・・・ など333疾患を持った患者(入院中以外)
指定難病:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000084783.html
糖尿病透析予防指導管理料
糖尿病の患者(別に厚生労働大臣が定める者*に限る。)
*入院中の患者以外の糖尿病患者(通院する患者のことをいい、在宅での療養を行う患者を除く。)のうち、ヘモグロビンA1c(HbA1c)がJDS値で6.1%以上(NGSP値で6.5%以上)又は内服薬やインスリン製剤を使用している者であって、糖尿病性腎症第2期以上の患者(現に透析療法を行っている者を除く。)
地域包括診療料
高血圧症、糖尿病、脂質異常症及び認知症のうち、2つ以上(疑いは除く)を有する者
認知症地域包括診療料
認知症の患者(認知症以外に1以上の疾患を有する入院中の患者以外の者であって、1処方につき5種類を超える内服薬の投薬を行った場合及び1処方につき抗うつ薬、抗精神病薬、抗不安薬又は睡眠薬を合わせて3種類を超えて投薬を行った場合のいずれにも該当しないもの。)
生活習慣病管理料
脂質異常症、高血圧症又は糖尿病を主病とする患者
在宅時医学総合管理料
在宅での療養を行っている患者(特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム又は有料老人ホームその他入居している施設において療養を行っている患者を除く。)
精神科在宅患者支援管理料
精神科を標榜する保険医療機関への通院が困難な患者
在宅自己注射指導管理料
糖尿病/肝疾患(経過が慢性のものに限る)/慢性ウイルス肝炎のいずれかの疾患に対する注射薬を使用している患者。
ニコチン依存症管理料
ニコチン依存症管理料の算定対象となる患者は、次の全てに該当するものであって、医師がニコチン依存症の管理が必要であると認めたものであること。
ア 「禁煙治療のための標準手順書」に記載されているニコチン依存症に係るスクリーニングテスト(TDS)で、ニコチン依存症と診断されたものであること。
イ 35 歳以上の者については、1日の喫煙本数に喫煙年数を乗じて得た数が 200 以上であるものであること。
ウ 直ちに禁煙することを希望している患者であって、「禁煙治療のための標準手順書」に則った禁煙治療について説明を受け、当該治療を受けることを文書により同意しているものであること。
外来栄養食事指導料
入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定める特別食を保険医療機関の医師が必要と認めた者又は次のいずれかに該当する者
アがん患者
イ摂食機能又は嚥下機能が低下した患者
ウ低栄養状態にある患者