遠隔モニタリング加算とは

  • 【読み】 えんかくもにたりんぐかさん
  • 【呼称】 -

遠隔モニタリング加算

情報通信機能を備えた機器を用いて患者の状況を遠隔でモニタリングし、必要に応じて指導、管理を行った場合に算定できます。

※ただし、特定の疾患に限ります。

 

算定対象の疾患・患者/診療報酬

1.体内植込式心臓ペースメーカー等を使用している患者であって、前回受診月の翌月から今回受診月の前月までの期間、遠隔モニタリングを用いて療養上必要な指導を行った場合

・・・【診療報酬】心臓ペースメーカー指導管理料

2.在宅持続陽圧呼吸療法入院中の患者以外であって、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2を算定し、CPAPを用いている患者について、前回受診月の翌月から今回受診月の前月までの期間、遠隔モニタリングを用いて療養上必要な管理を行った場合

・・・【診療報酬】在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料

3.在宅自己連続携行式腹膜灌(かん)流を行っている入院中の患者以外の患者であって、継続的に遠隔モニタリングを実施したものに対して在宅自己腹膜灌流指導管理を行った場合

・・・【診療報酬】在宅自己腹膜灌(かん)流指導管理料

4.在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外であって、チアノーゼ型先天性心疾患以外の患者について、前回受診月の翌月から今回受診月の前月までの期間、遠隔モニタリングを用いて療養上必要な指導を行った場合

・・・【診療報酬】在宅酸素療法指導管理料

 

診療報酬

1.心臓ペースメーカー指導管理料(遠隔モニタリング加算)

ペースメーカーの場合 260 点/月 植込型除細動器又は両室ペーシング機能付き植込型除細動器の場合

480点/月

算出方法:上記の点数に当該期間の月数を乗じる

※指導を行った月に限り、11か月を限度とする。(P.79参照)

2.在宅自己腹膜灌(かん)流指導管理料(遠隔モニタリング加算)

115点/月 (P.129参照)

3.在宅酸素療法指導管理料(遠隔モニタリング加算)

150点/月

算出方法:上記の点数に当該期間の月数を乗じる

※指導を行った月に限り、2か月を限度とする。(P.130参照)

4.在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料(遠隔モニタリング加算)

150点/月

算出方法:上記の点数に当該期間の月数を乗じる

※指導を行った月に限り、2か月を限度とする。(P.130参照)

具体的な内容は、こちらの該当ページをご参照下さい。

 

【参考文献】
厚生労働省,診療報酬の算定方法の一部を改正する件,令和4年,厚生労働省告示第54号,別表第一(医科点数表)P.79,129-130

更新日:2022年3月28日(令和2年の診療報酬改訂に関する情報を追加致しました。)

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